1. 民法上の不法行為の成立要件(民法第709条)
他人の名誉を毀損する行為は、民法上の不法行為となり、行為者は損害賠償責任を負います。
民法第709条は、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
この規定から、不法行為が成立するためには、以下の4つの要件が必要です。
- 加害行為:故意または過失による行為が行われたこと。
- 権利侵害:権利または法律上保護される利益が侵害されたこと。
- 損害の発生:被害者に損害が生じたこと。
- 因果関係:加害行為と損害の間に因果関係があること。
これらの4つの事実について、被害者側が裁判で証明責任を負います。証明責任とは、事実の有無が不明な場合に、証明できなかった側に不利益が生じるというルールです。つまり、被害者がこれらの要件の証明に失敗した場合、請求は認められません。
2. 名誉毀損による不法行為の成立要件
「名誉」とは、「人がその品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な評価」(最高裁昭和45年12月18日判決)を指します。平たく言えば、人に対する社会的な評価のことです。
ある事実の提示により、人の社会的評価が低下した場合、「名誉毀損」として名誉(法律上保護される利益)の侵害があったとされます。
したがって、事実を提示する行為が故意または過失によって行われ、その結果、名誉が侵害された(名誉毀損)場合には、それにより生じた損害を賠償する不法行為責任が生じます。
名誉毀損に当たるかどうかは、「一般読者の普通の注意と読み方」を基準として判断されます(最高裁昭和31年7月20日判決)。
3. 名誉毀損の不法行為に対する抗弁(免責の法理)
名誉毀損行為があったとしても、以下の一定の要件を満たす場合には、行為者の責任が免除される(免責)という判例上の法理(抗弁)があります。これは、名誉権の保護と「表現の自由」(特に報道の自由など)との調和を図るために認められています。
これが真実性の抗弁と相当性の抗弁です(最高裁昭和41年6月23日判決など)。
裁判所は以下の通り述べています。
「民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がなく、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である。」
この判例の趣旨から、以下の要件が満たされた場合に免責されます。
- 事実の公共性:公共の利害に関する事実に係ること。
- 公益目的性:もっぱら公益を図る目的に出たこと。
- 真実性:摘示された事実が重要な部分において真実であることが証明されたこと(真実性の抗弁)。
- *または、真実性が証明できなかったとしても、*行為者がその事実を真実と信じるについて相当の理由があったこと(相当性の抗弁)。
4. 不法行為が認められた場合の効果
名誉毀損による不法行為責任が認められた場合、行為者は被害者に対し損害賠償責任を負います。
さらに、低下した社会的評価を金銭賠償だけで回復することが困難な場合があるため、裁判所は被害者の請求により、損害賠償に代えて、または損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分(謝罪広告の掲載など)を命ずることができます(民法第723条)。
5.まとめ
名誉毀損行為は、原則として不法行為責任(損害賠償義務など)を負いますが、その行為が公共性・公益性を持ち、かつ真実性の抗弁または相当性の抗弁が認められた場合には、責任を免れることになります。